消費税増税によるふるさと納税への影響は?

ふるさと納税

今年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。増税後のふるさと納税への影響はあるのか、増税前にふるさと納税をすべきなのかをまとめてみました。

ふるさと納税と消費税の関係

結論から言うと、ふるさと納税に消費税はかかりません。ふるさと納税は寄附になるため、不課税となります。国税庁のサイトによると寄附金については次のような記載があります。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)が課税の対象となります。
 したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。

  (1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。

  (2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。

(以下省略)

国税庁 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

寄附金は対価として支払われるものではないため、ふるさと納税に消費税はかかりません。そのため、10月1日以降に自己負担額が増えるといったことはありません。(返礼品という見返りがあるのは不思議ですがそれは置いておきましょう。)

返礼品見直しとなる自治体がある

一部の自治体では増税による返礼品の見直しがあるようです。というのも、自治体が返礼品を仕入れる際には消費税が発生するため、自治体としては2%の負担増える場合があります。(軽減税率で8%据え置きのものもあるので、全てではありません)

そのため、10月前後より返礼品を変更、または返礼品は据え置きで寄付金額を引き上げるケースがあると思われます。実際、返礼品の量を減らしている自治体も出てきているようです。今後、そういった自治体が増える可能性もあるので、早めにふるさと納税を行うのが無難だと思います。

まとめ

消費税10%の増税後もふるさと納税の支払う金額には変わりありません。しかし自治体によっては返礼品を改悪する可能性があるため、早めにふるさと納税を行うのが良いでしょう。これから初めてふるさと納税を行う方は以下の記事も参考にしてください。

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